会則
「価値あるものほど成し遂げることは難しい」という言葉が示す通り、これまでにいくつもの困難を乗り越えてきました。そして現在も、クライアントの成功・利益のため、揺るがぬ信念に基づいてスキルアップを続けています。
(名称)
第1条 この会は、延岡市住まいづくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(趣旨)
第2条 協議会は、延岡市と連携して住宅相談や市民が必要とする住情報を提供し、
安全で快適な住生活の実現に寄与する。
(事業)
第3条 協議会は、次の事業を行う。
(1)講演会、シンポジウム等の開催に関すること。
(2)住宅相談等の実施に関すること。
(3)安全で快適な住生活のための調査、研究に関すること。
(4)その他必要な事業
(組織)
第4条 協議会は、この会の趣旨に賛同する住宅建設に携わる団体等及び市民の代表をも って組織する。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 2 名
監 査 2 名
2 役員は、会員の中から互選により選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
(顧問及び参与)
第6条 協議会に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は、必要に応じ助言・指導を行うことができる。
3 参与は、会長の求めに応じ総会及び役員会、幹事会等に出席し意見を述べることが できる。
4 顧問及び参与は、会長が委嘱する。
(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、会務を統括し、会議の議長となる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。
(3)監査は、協議会の会計を監査する。
(会議)
第8条 協議会の会議は、総会及び役員会とする。
(1)総会は、毎年1回開催するものとする。
(2)役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(3)臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(4)会議は、会長が召集し、議長となる。
(5)会議は、会員の2分の1以上の出席により成立する。
(6)会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議決事項)
第9条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の承認
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)会費の額及び負担の方法
(4)新規加入会員の承認
(5)その他役員会において必要と認めた事項
(役員会の審議事項)
第10条 役員会は、次の事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)その他必要と認めた事項
(幹事会)
第11条 協議会は、事業を円滑に推進するため幹事会を置くことができる。
2 幹事は、会長が委嘱する。
3 幹事会には、幹事長及び副幹事長を置くことができる。
(経理)
第12条 協議会を運営する事業費は、会費、助成金及びその他の収入をもってこれに充てるものとする。
2 会長が必要と認める会員は、会費を免除することができる。
(会計年度)
第13条 協議会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
(事務局)
第14条 協議会の事務局を延岡市東本小路131-5延岡市民協働まちづくりセンターに置く。
(委任)
第15条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この会則は、平成8年5月16日から施行する。
平成9年5月26日改正
平成21年5月14日改正
平成22年5月12日改正
令和4年6月10日改正